借金・督促・破産などでお悩みの
経営者・事業主の方へ
早めの相談が、
状況改善の第一歩。
まずは一度、弁護士にご相談を。
1つでも当てはまる方
借金を返せない不安は、
時間とともに大きくなります。
早めの相談をおすすめします。
借金・破産の問題に精通したASCOPEの弁護士が、
法律・金融の知識を活かし、丁寧にサポートいたします
QRコード読み込んで簡単、
法律事務所ASCOPEを友達に追加しよう!
(対応時間)平日10:00~19:00
CASE STUDY
カフェを運営していたA社は、創業から十数年にわたり、地域密着型の飲食サービス業を展開していました。SNSなどで一定の知名度を得て売上を伸ばし、順調に事業を拡大していました。
ところが、新規店舗の内装業者との間でトラブルが発生し、開店まで約1年にわたり売上が発生しない期間が続き、家賃・人件費などの固定費が経営を圧迫しました。
この長期的な資金流出が致命的な影響を与え、キャッシュフローが回らない状況となりました。そのため、A社代表から弊所へご相談をいただきました。
A社の資金繰りは限界に達し、新規融資の見込みも立たない状況でした。もっとも、店舗自体の売上は堅調であったため、事業を残して従業員の雇用を守るべく、事業譲渡の可能性を模索しましたが、最終的には実行に至りませんでした。
その後、A社の店舗は閉店となり、弊所弁護士が代理人として速やかに債権者への通知を行い、店舗明渡し、リース物件の返還などの整理を行いました。従業員に対しては説明会を開催し、これまでの経緯を丁寧に説明したうえで、未払給与については未払賃金立替払制度(※独立行政法人労働者健康安全機構が企業の倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度)の利用を案内し、生活への影響をできる限り抑える対応を行いました。
その結果、労働者及び各債権者への影響が可能な限り少なくなるような形で破産申立てを行うことができました。

飲食業を営む個人事業主であった方からのご依頼でした。
ご病気を患ってしまったことで働くことができる日が激減したため、売上が落ち込み、生活費を借入れに頼るしかなくなった結果、債務超過に至ってしまったとのことで弊所にご相談いただきました。
当初、依頼者の方は破産に対してネガティブな印象を抱いておられ、破産申立てを行うことに消極的なご様子でしたが、担当弁護士において破産手続の制度趣旨や事件の見通し等を丁寧に説明したところ、ご依頼者様もご納得の上で、破産の方針で事件処理を進めていくこととなりました。
免責許可を受けられたことに加え、他の世帯よりも医療費を多く要することを理由に自由財産拡張の申立てを行ったところ、その申立てが裁判所に認められ、99万円よりも多額の財産を自由財産としてお手元に残すこともできたため、ご依頼者様からも「破産手続を進めてよかった」とご満足いただけました。

借金問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。
しかし、早めの相談で状況は大きく変わります。
任意整理や法人破産、事業再建など、状況に応じた複数の選択肢があります。
問題を整理し、最適な手続きや進め方を判断するには、早期の相談が有効です。
お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
破産は「人生の終わり」ではなく、再建のために用意された法的救済制度です。
早期に弁護士へ相談すれば、差押え・取立て・督促などを法的に止め、 安心に手続を進めることができます。
弁護士が受任通知を送ることで、お客様に対する債権者(金融機関・取引先などのほとんどの債権者)からの請求が止まります。
個人事業主破産では裁判所の免責決定により、債権者(金融機関・取引先など)からの借金の支払い義務が免除。法人破産では清算により債務が消滅します。
債権者・金融機関・取引先・従業員・賃貸オーナー(大家)など、関係先への通知・説明・交渉を弁護士が対応します。
※既に裁判を起こされている場合でも、弁護士が代理人として裁判対応し、手続の進行や返答を行います。
破産手続をはじめ法的手続又は任意整理が完了した場合には、督促・訴訟・差押えから解放され、生活や事業の再出発に集中できます。
悩む時間より、
相談する時間を。
借金問題は、状況が深刻になる前にこそ解決しやすい。
早めに相談することで、心も生活もラクになります。
まずは一度、私たちにご相談ください。
QRコード読み込んで簡単、
法律事務所ASCOPEを友達に追加しよう!
(対応時間)平日10:00~19:00
弁護士・社労士などの専門家が連携して、総合的に支援します。
豊富な破産案件の経験を活かし、事業・個人の状況に応じた最適な解決策をご提案。
清算にとどまらず、再出発を見据えた現実的な支援を行います。
初回相談から申立てまでの流れを明確にし、経営者の負担を最小限に。
秘密厳守のもと、迅速かつ誠実に対応します。
弁護士費用として、以下の費用を頂戴いたします。
※現在お手元に資金がない場合でも、債務の支払いを一時的に停止した上で、収入の確保・改善を図り、その収入の中から分割でお支払いいただく方法なども考えられますので、どうぞお気軽にご相談ください。
| 法人 | 44万円〜 |
|---|---|
| 代表者個人 | 44万円〜 |
| 実費等 | 25万円〜 |
弁護士費用は、必要となる手続の内容、予想される稼働の量および事案の難易度・複雑性等を考慮して決定いたします。
初回の無料相談後、上記の点を踏まえて、具体的なお見積もりをご提示いたします。
もちろんお見積もり後の金額についても、上記のとおりお支払い方法についてご相談可能です。
債務・収入・保全状況を整理し、破産かどうかを検討します。
弁護士が受任通知を発送し、債権者・金融機関・取引先・従業員・賃貸オーナー(大家)などへの対応を全て代行します。
債権者一覧・資産目録・収支報告書などを作成し、裁判所へ申立てます。
裁判所が手続開始を決定し、同時廃止の判断がなされれば手続は終了し、管財手続となれば、破産管財人が選任されます。
管財手続となれば、管財人が財産を換価し、債権者へ法定の順位で配当します。
裁判所が免責を認めると、残債務の支払い義務が免除されます。
※すでに裁判・差押えが始まっていても対応可能です。
弁護士が代理人として裁判所・相手方と交渉して、破産申立てと同時にすべての法的手続を整理します。
A代表者が会社の債務に連帯保証していて債務超過に陥っている場合は、法人破産と併せて代表者個人も破産手続きを行うケースが多いです。もっとも、経営者保証ガイドラインを活用することで、代表者個人の破産を回避することができるケースもあります。詳しくは、弁護士への相談時にご確認ください。
なお、代表者が会社の債務を保証していない場合又は債務の弁済が現実的な場合には、法人のみの破産で完結する可能性あり、弊所でも代表者個人は破産手続きを行わず、会社のみ破産した事例がございます。
A破産管財人が会社財産を換価し、一般破産債権よりも優先的に支払われます。
具体的には、破産手続開始前三月間の給料及び退職前三月間の給料の総額に相当する額の退職手当は「財団債権※1」として、それ以外の給料及び退職手当は「優先的破産債権※2」として他の債権よりも優先的に支払われます。
会社財産を換価しても支払えないような場合でも、「未払賃金立替払制度(労働者健康安全機構)」を利用できる場合があり、これにより、未払給与のうち国が定めた上限額の範囲で立替払いが行われます。
詳しくは、弁護士への相談時にご確認ください。
※1財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。
※2優先的破産債権とは、上記の財団債権よりは劣後するものの、破産手続において、他の一般の破産債権に優先して配当を受けられる債権のことです。
税金や社会保険料(公租公課)は原則免除されません。
ただし、扱いは以下の通り異なります。
Aいいえ。債権者・金融機関・取引先・従業員・賃貸オーナー(大家)などへの通知・説明はすべて弁護士が代行します。
経営者ご本人が直接対応する必要はありません。
感情的な対立を避け、冷静に手続きを進められます。
A債権者の数、債権者の対応状況及び財産状況等によって異なりますが、概ね個人事業主で約6か月前後、法人で半年〜1年程度が目安です。
資料準備を早期に進めることで、手続を短縮できる場合があります。
A
確定申告をしていない状態でも破産申立て自体は可能です。
裁判所は申告の有無を開始要件としていません。
申告した直近2期分の確定申告書の控えの提出を求められることが多いですが、開業直後に破産申立をするような場合、確定申告書の控えが存在しないこともありますから、そのようなケースでは弁護士が通帳・帳簿・請求書などから財務状況を整理し、必要な財産目録・収支一覧を作成します。必要に応じて税理士と連携し、過年度分を補足的に整理することも可能です。
法律事務所ASCOPEについて
法律事務所ASCOPEは、弁護士40名が在籍する総合法律事務所です(2025年4月1日現在)。
借金・破産問題に精通した弁護士が、法律面だけでなく、
金融や事業再建の知見も踏まえて状況を丁寧に整理し、最適な解決策をご提案します。
QRコード読み込んで簡単、
法律事務所ASCOPEを友達に追加しよう!
(対応時間)平日10:00~19:00