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軽率な財産の処分は要注意|免責不許可事由(破産法252条1項1号)と裁量免責のポイント

本稿執筆者
青田 敏輝

青田 敏輝(あおた としき)法律事務所 ASCOPE所属弁護士

概要

 自己破産の申立てを弁護士に依頼した後、財産を隠匿したり、親族に財産を贈与したりすると、免責許可が認められなくなってしまう可能性があります。
 免責許可が認められないと、借金の支払義務がなくなりません。そのため、わざわざ破産した意味がなくなってしまいます。

目次

1.結論:財産を動かす前に弁護士に相談を。仮に動かしてしまった場合は、隠さず、正直に報告してください

 破産手続が開始すると、通常、裁判所(破産管財人)が破産者の免責を許可するかどうかの判断をします。
 破産者が、財産を隠したり、相場よりかなり安く売ったり、親族へ贈与したりすると、免責不許可事由に該当し、免責が許可されにくくなる可能性があります。
 そのため、自己破産を検討している段階では、相場より安い金額での資産の売却をする前に、一度弁護士に相談をすることが大切ですし、既に弁護士に自己破産の依頼をした後の段階にあっては、必ず依頼している弁護士に相談をするようにしてください。
 また、財産を処分する前に弁護士に相談をすることが大切だが、既に財産を処分してしまった場合はその事実を隠したりせずに正直に打ち明けることが大切です。

2.まず押さえる:①免責不許可事由 と、②免責されない債権は別の話

 免責については、大きく次の2つのことを区別して理解することが大切です。
  • 免責不許可事由:破産法252条1項各号に列挙された、免責が不許可となる事由のこと。裁判所は、免責不許可事由に該当する事情がない場合は、原則として破産者の免責を許可する決定をします。一方で、免責不許可事由に該当する事情がある場合は、裁量による免責を認めることが相当であると判断されなければ、免責が認められません。
  • 非免責債権:破産法253条1項各号に列挙された請求権については、免責が認められたとしても、支払義務が残り続けます。(例:未払養育費等)。
 この記事は、主に前者の①免責許可事由、そのなかでも「財産を隠す・不当に減らす行為」に関係する破産法252条1項1号及び252条2項の裁量免責を中心に説明します。

3.破産法252条1項1号で問題になりやすいのは「破産財団の価値を不当に減らす行為」

 破産法252条1項1号は、簡単に言うと「債権者を害する目的で、破産財団に属する(または属すべき)財産を隠す、壊す、安価で処分するなどして、破産財団の価値を不当に減らした」場合を、免責不許可事由として規定しています。
 破産財団とは、破産手続開始決定後に、破産管財人の管理下に置かれ、破産債権者に配当に回すたに換価される財産のことです。破産財団を減少させるということは、破産債権者が回収できる金額が減少することに繋がります。

債権者を害する「目的」

 単に財産が動いたというだけで、直ちに破産法252条1項1号に該当するわけではありません。
 その行為が、債権者を害する目的だったか、すなわち、破産財団の価値を不当に減らすことを意図していたか否かが重要なポイントとなります。
 たとえば、生活費の支払いのために現金が必要になったために自動車を相場よりも若干安い金額で売却した場合などは、資産を安価で処分していますが、債権者を害する目的があったとは直ちに評価できない可能性があります。
 一方で、自宅を手放したくないがために、親族に無償で譲渡することで破産財団の形成を免れようとする行為は、財産の隠匿や、安価での処分に該当しますし、破産財団の価値を不当に減らすことを意図していたと評価できると考えられます。

免責判断で問題になりやすい典型例(結論は事案ごとに変わります)

 次のような行為は、意図や経緯によっては252条1項1号に該当しやすく、免責の判断に影響することがあります。心当たりがある場合は、早めに事実関係を整理してください。
  • 親族・知人への贈与、名義変更(実質の持ち主を変えるような動き)
  • 不動産や自動車などを、相場よりかなり安い金額で売る売却
  • 預金、保険、株式、暗号資産などの申告漏れ(「家族名義だから不要」とは限りません)
  • 破産直前の多額の引き出しや換金が多く、使途が説明できない

4.「やってしまった」=直ちに免責不許可とは限りません(裁量免責)

 免責不許可事由に該当する行為をやってしまった=直ちに免責不許可となるわけではありません。
 免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産手続開始決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮して、裁量により免責を許可してくれる可能性があります。これが裁量免責です。
 裁量免責の可否を判断するにあたっては、免責不許可事由の性質、重大性、帰責性、破産債権者の態度や意見、破産者の経済的再生に向けた努力や意欲、破産手続への協力の有無や程度などが総合的に考慮されると考えられます。
 そのため、仮に免責不許可事由に該当する行為をしてしまった場合でも、破産管財人や、弁護士に正直に話をして、事実関係や、免責不許可事由該当行為をしてしまった経緯を丁寧に説明し、破産手続への協力の姿勢を示すことで、裁量免責が認められるように尽力することが大切です。
 裁量免責は「やってしまっても助かる制度」ではありません。行為の悪質性や、手続への協力度合いなどによって、免責不許可となる可能性もあります。
 そのため、大切なことは、まず、やる前に弁護士に相談する、やって良いか迷ったらとにかく弁護士に相談するということです。

5.破産管財人が見ていること:金額だけで決まりません

 破産管財人は、上述のとおり、複数の事情を総合して裁量免責の判断をします。
 免責不許可事由に該当する場合であっても、次の点が整理できていると、説明がしやすくなり、破産手続へ協力する姿勢を見せることに繋がると考えられます。
  • 行為の内容と時期(何を、いつ、どのように動かしたか)
  • 目的と経緯(なぜその行為をしたのか。債権者を害する意図があったか)
  • 手続への影響(回収可能性、配当や手続の遅れへの影響)
  • 説明と協力の状況(資料提出、調査への協力、反省の有無)
  • 是正の動き(可能な範囲での返還・原状回復、家計の立て直し)

6.参考データ:免責不許可の決定は多くはない

 公表資料として、判例タイムズNo.1518(2024年5月号)掲載の「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)」には、免責に関する集計が掲載されています。
 その表によれば、令和5年は、免責終局6,553件のうち免責不許可21件で、割合は0.32%とされています(東京地裁倒産部の集計)。
 ただし、この数値は「不許可がほとんど出ないから大丈夫」という意味ではありません。免責の判断は個別事情で変わりますし、地域や事案類型で運用が異なる可能性もあります。

7.すでに財産を処分してしまった場合

 「もう処分してしまった」ときに、最も避けたいのは、事実を隠し続けることです。後で発覚すると、説明が難しくなります。そのため、手続が長引くこともありますし、説明ができないことで、最悪の場合、裁量免責が認められない可能性もあります。
 そこで、速やかに、かつ、正直に、弁護士に打ち明けることが大切です。
 そして、以下のように整理して、裁量免責を認めてもらえるように尽力することが肝要です。
  • 時系列で事実を整理する(いつ、何を、誰に、いくらで、現金の使途等)
  • 資料を確保する(通帳、振込記録、売買契約書、メッセージ履歴など)
  • 可能な範囲で是正を検討する(財産の返還を求める等)

8.相談のご案内

 破産を検討している方は、財産を処分する前に、まずは速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。
 既に財産を処分してしまった後の場合、弁護士に破産申立てを依頼する前に、必ず弁護士に正直に事実を打ち明けてください。まずは事実関係を確認し、手続の見通しと、いま取れる対応を一緒に整理します。